運営推進会議資料の公開をはじめました

以下公開ページの引用です
運営推進会議とは?
- 目的:施設の運営状況を確認し、サービスの質を向上させるために話し合います。
- 参加者:地域の代表の方、利用者のご家族、市役所の担当者、施設の職員などが参加します。
- 内容:サービスの課題や、より良くするための改善点について意見交換を行います。
- 重要性:利用者の皆さまが安心して過ごせるよう、地域と連携しながら運営を進めるために必要な会議です。
こちらでは、有限会社えがおの運営推進会議の資料を公開しております。
会議で議論された議題について、ご覧いただけます。
運営推進会議の法的根拠
小規模多機能型居宅介護やグループホーム(認知症対応型共同生活介護)などの事業所における「運営推進会議」は、介護保険法および厚生労働省令に基づき、事業者に設置が義務付けられています。
1. 根拠となる法令
(1) 介護保険法
- 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、地域密着型サービスの適正な運営を確保するための制度として設置。
(2) 介護保険法施行規則
- 「介護保険法施行規則」第70条の2、第70条の11 などにおいて、地域密着型サービス事業者は、地域住民や利用者家族、行政担当者などの意見を反映するために「運営推進会議」を開催しなければならないと規定。
(3) 指定基準(厚生労働省令)
- 小規模多機能型居宅介護(指定基準:「指定小規模多機能型居宅介護の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第18条)
- 認知症対応型共同生活介護(指定基準:「指定認知症対応型共同生活介護の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第22条)
➡ 各事業者は、運営推進会議を6ヶ月に1回以上開催し、会議内容を適切に記録・管理することが求められています。
2. 運営推進会議の目的
- 地域との連携を強化し、利用者が安心してサービスを受けられるようにする。
- 事業所の運営状況を地域住民や関係者に説明し、透明性を確保する。
- 利用者や家族の意見をサービスの改善に反映させる。
運営推進会議は、介護保険法および厚生労働省の指定基準に基づき、地域密着型サービスを提供する事業者にとって「義務」として定められている重要な会議です。
運営推進会議の法的根拠に関する詳細な情報は、以下のリンク先でご確認いただけます。
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厚生労働省通知:改正外部評価通知案
- 運営推進会議の設置や評価に関する具体的な事項が記載されています。
- https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080903.pdf
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運営推進会議に関するQ&A(厚生労働省)
- 運営推進会議の設置目的や構成員など、具体的なQ&A形式で解説されています。
- https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/cmsfiles/contents/0000005/5319/kouroushou.pdf
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認知症グループホームにおける運営推進会議及び外部評価のあり方に関する調査研究事業報告書
- 運営推進会議の制度化の背景や目的について詳しく述べられています。
- https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/94_nihonGHkyoukai.pdf